令和3年度版 会津若松市の高齢者必見!マッサージや鍼灸の施術料を800円 安くする方法

私たちの社会は超高齢化社会に突入しています。高齢者の多くの方々が安心して暮らせるように全国各地の行政では、いろいろな高齢者福祉サービスを提供しています。

私が暮らす会津若松市も介護に関する相談窓口や高齢者の皆さんの「生きがい作り」のお手伝いなどいくつかの高齢者福祉サービスを行っています。ここでご紹介する「会津若松市はり・きゅう・マッサージ等 施術所利用券」もこれらのサービスのひとつです。

会津若松市はり・きゅう・マッサージ等 施術所利用券について

会津若松市は市内にお住まいの高齢者のみなさんに気軽に鍼灸マッサージを受けて、健康になってもらおうと治療費の一部を助成してくれるサービスなんです。

東洋医学には未病という考えがあって、この未病とは病院の検査では異常がないっていわれるけど、なんとなくカラダの不調を感じている状態のことです。この未病の状態の時に鍼灸マッサージ治療は威力を発揮するのです。

会津若松市では高齢者のみなさんが、未病の状態で鍼灸マッサージ治療によって健康になったら喜ばしいことだし、医療費の節約にもなるって一石二鳥のサービスなんですよ。

発行期限と交付枚数

施術所利用券の発行期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。交付された時期により、発行される枚数に違いが出てきます。

6月末までは「6枚」、9月末までは「5枚」、12月末までは「4枚」、3月末までは「3枚」交付されます。

交付日 交付枚数
4月1日から6月30日 6枚
7月1日から9月30日 5枚
10月1日から12月28日 4枚
1月4日から3月31日 3枚

このように申請する時期によって交付される枚数が違います。新年度になったらなるべく早く「会津若松市はり・きゅう・マッサージ等 施術所利用券」を交付してもらいましょう。

使用期限は、施術所利用券が交付された、その年度末3月31日です。

使用できる施術所

会津若松市内の「会津若松市指定施術所」として登録をしている鍼灸マッサージ治療院でつかえます。「会津若松市はり・きゅう・マッサージ等施術所利用券」を交付されるときに、会津若松市指定施術所一覧表がもらえますので、そちらで確認してください。

もちろん保健堂治療院でも使えます。

会津若松市はり・きゅう・マッサージ等登録施術所一覧

施術所名 住所
保健堂治療院 一箕町松長二丁目4-82
金子治療院 一箕町大字八幡字躑躅山甲1015-10
栗城はりきゅう治療院 八角町6-5
丸山鍼灸院 堤町6-41
大竹針灸接骨院 扇町59-12
扇町わたなべはり治療院 扇町71-8
会心堂 平安町3-8
相生手技整復治療院 相生町7-9
中央はり灸治療院 中央三丁目5-13
延命堂藤本指圧鍼灸院 駅前町4-28
菊池はり灸治療院 大町一丁目5-29
渡部マッサージ 宮町10-31
宝慈堂鍼灸治療院 宝町2-9
水野はり灸マッサージ院 千石町5-46
戸田接骨院 栄町6-9
宮澤鍼灸院 追手町5-10
はり灸操体療法 会津温古堂 追手町7-17
一心堂鍼灸院 山鹿町1-8
澤栗マッサージ院 西栄町3-13
ton・tonはり灸治療院 西栄町1-14
マッサージ鍼灸 楽 宝町2-50
栗城鍼灸院 川原町3-262019
鈴木マッサージ治療院 門田町大字中野字屋敷72-10
山中鍼灸治療院 門田町大字年貢町大道東476-2
会津若松鍼灸院 館馬町5-3
かんだ接骨院 門田町大字日吉字対馬館29-7
おぬま治療院 門田町大字飯寺字村西366
いわぶち鍼灸指圧院 北会津町下荒井2414-13

上の表は令和3年4月202021日現在の情報です。

はり、きゅう、マッサージ利用助成券交付について
交付される人

会津若松市にお住まいの75才以上の方に交付されます。

申請するところ
  • 会津若松市役所 高齢福祉課 電話 0242-39-1291
  • 会津若松市役所 北会津支所 電話 0242-58-2211
  • 会津若松市役所 河東支所 電話 0242-75-2111
  • 会津若松市役所 湊市民センター 電話 0242-93-2111
  • 会津若松市役所 大戸市民センター 電話 0242-92-2501
  • 会津若松市役所 北市民センター 電話 0242-22-1066
  • 会津若松市役所 南市民センター 電話 0242-27-1780
  • 会津若松市役所 一箕市民センター 電話 0242-22-1788
  • 会津若松市役所 東市民センター 電話0242-27-2045
申請方法

上記の会津若松市役所・各支所・各市民センターの窓口に、健康保険証印鑑を持参して申請してください。ご家族の方が窓口に行かれてもOKです。ただし、発行された「はり、きゅう、マッサージ利用助成券」を紛失しても再発行されませんので気を付けましょう。

はり、きゅう、マッサージ利用助成券をつかうメリット
はり・きゅう・マッサージの施術が800円安く受けられます。

「会津若松市はり・きゅう・マッサージ等施術所利用券」を使うと1回の施術料金から800円を引いた金額で施術を受けられます。たとえば、施術料が4,000円だとすると800円を引いた3,200円で施術が受けられるのです。もし6枚すべて交付されていれば、総額で、4,800円が助成されます。

生活の質が向上して日常生活の動作が楽になります。

はり・きゅう・マッサージの施術を受けると血液循環よくなったり、自律神経のバランスが整います。このことにより胃腸などの内臓の働きが活発になります。また、免疫力も向上しますので、生活の質が向上して日常生活の動作が楽になるのです。

まとめ
  • 「会津若松市はり・きゅう・マッサージ等施術所利用券」は、会津若松市にお住いの75歳以上の方が使えます。
  • 会津若松市役所高齢福祉課・北会津支所・河東支所・湊市民センター・大戸市民センター・北市民センター・南市民センター・一箕市民センター・東市民センターで交付されます。
  • 交付には、健康保険証と印鑑が必要です。
  • 交付は毎年年度初めの4月1日からです。使用期限は、その年度の3月31日です。
  • 会津若松市登録施術所として届け出ている治療院で使えます。
  • はり・きゅう・マッサージ等の施術を施術料金から800円を引いた金額で受けることができます。

このような助成制度を上手に使って、はり・きゅう・マッサージの施術を受けて、日ごろ気になっている症状をお手当てして健康管理に役立ててはいかがでしょうか?

 

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